ヤマト運輸が運転手に「週休3日制」を導入検討したことが話題になっていますね。

政府の「働き方改革」の流れで、労働環境の整備して少しでも運転手不足を解消しようとする意図だそうですが、
このニュースを見て私たちの会社もそうならないかなあと思った人は多いのではないでしょうか?
では今後「働き方改革」の流れで私たちの生活はどうなっていくのでしょうか?

目次

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働き方改革とは

そもそも「働き方改革」とは

労働人口の減少、長時間労働、少子高齢化、労働生産性の低さの問題に対処するために政府が打ち出した政策で、個人が働きやすく、生産性も向上するような環境整備をしていこうというものです。

政府は全10回の「働き方改革実現会議」というものを開き、具体的な施策を議論してきました。

平成29年3月28日に行われた、この「働き方改革実現会議」の第10回では「働き方改革実行計画」の政府案ができあがりました。

残業はなくなるのか?

これまでの法律

特に気になるのは長時間労働の問題です。

現在の労働基準法では、労働時間の上限を「1日8時間」「1週間40時間」と定めています。
ただし、同法36条に基づいて労働者と使用者が協定(36〈サブロク〉協定)を結ぶと、
法律の上限を超えた残業が認められます。

36協定とは

労働基準法36条にある労使協定のこと。法定労働時間である1日8時間、
週40時間を超えて企業が労働者を働かせる場合に必要になる。
労働者と使用者の間で、上限時間などを定めて労働基準監督署に届ける。
厚生労働省は告示で週15時間、月45時間などの上限を設けている。
だが、特別な事情がある場合は延長できるため、残業時間の上限は事実上ないような形になっている。

週に15時間ということは週5日勤務だと1日3時間の残業時間ですね。
あれれ。でも私たち周りには3時間以上残業している人はざらにいそうですよね。

その場合には、特別な事情があるという証明である「特別条項付き36協定」を結んでいる必要があります。

長時間労働が度重なっている人は会社に確認してみるといいでしょう。

法改正について

そこで今回の「働き方改革」での法改正です。
このようなあいまいになってしまっている問題に対して罰則を強化するという議論が出てきています。

現在は、労働基準法の違反は、罰金30万円あるいは6ヶ月以下の懲役ですが、この罰則を強化して、企業を取り締まるということが考えられます。
ブラックな企業がなくなりそうですね。
期待できそうです。

また、2017年1月の議論では政府はこれまであいまいだった長時間労働に制限を設けて、
残業時間の上限を繁忙期も含めて年間720時間、月平均60時間とする方向で調整するということを言っています。

月平均60時間ということは、月20日勤務としても残業時間は1日3時間程度です。いい傾向ですね。
ところが、忙しい時には月最大100時間2カ月の月平均80時間までの残業は認めるということも政府は議論しています。

月100時間ということは月20日勤務として1日5時間の残業です。
月80時間としても1日4時間の残業です。
これに対してはさすがに反対もたくさん出てきそうな基準です。

働き方改革と長時間労働 私たちの生活はどう変わる? : まとめ

今回は「働き方改革」特に長時間労働問題に着目してみました。

月100時間の残業が認められる件についてはまだまだ議論の余地がありそうですね。
法律によって無理矢理残業をなくしても、それが誰かの仕事のしわ寄せになってしまっては意味がありません。

また、まだまだ日本人に根付いているものに「たくさん働くのは良いことだ」という観念的なものがあります。
ワーク・ライフ・バランスとしきりに言われるようになった昨今ですが、
「たくさん働くのは良いことだ」という観念が根付いているものを
「たくさん働くのは悪いことだ」という空気に変えていく必要があるのだという気がしています。

今後の政府の動きに注目ですね。

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