住民票とは、住民基本台帳法によって市区町村が作成し、管理しているのが住民基本台帳で、
その中に収録されている個人のページのことです。これがいわゆる『住民票の原本』です。
しかし、世の中には『住民票の写し』というものも存在します。
これら住民票の原本と写しの違いについてさっそくみていきましょう。
目次
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住民票の原本と写しの違いは?
冒頭でも説明した通り、住民票とは、住民基本台帳の中に収録されている個人のページのことです。
これを住民票の原本と言い、たった1枚しかありませんが、現在は電子データ化されています。
この原本は厳重管理の門外不出で、役所でもらう住民票はこの原本をコピーしたものです。
これが一般に言われる『住民票』ですが、正確には『住民票の写し』に当たります。
しかし、実際にはいちいち「住民票の写しを…」なんて言う人はいませんし、写しの意味を知っている人も多くはありません。
そもそも住民票の写しとは? 住民票のコピーとはどう違うの?
そもそも住民票の写しとは? 住民票のコピーとはどう違うの?
住民票の写しとかコピーとかの混乱は、法律に基づいた役所の用語と、一般社会や日常での会話とで食い違いが生じているためです。
住民票の写しは役所が原本をコピーして、印鑑を押した正式な書類です。
一方、住民票のコピーはそれを複写したものですから、偽造可能で正式な書類とは言えません。
ただし、お札と違ってコピーしても罪にはなりませんね。
住民票の写しと住民票記載事項証明書との違いは?
住民票原本には氏名、生年月日、性別や住民登録の日付、国保、国民年金などの個人情報が記載されていて、
当然それら全てを写したものが『住民票の写し』ですが、『住民票記載事項証明書』というのは、
その多くの情報の中から、申請者が必要とする項目だけを記載したものです。
入社や入学の際、住民票の中の必要項目リストを渡されますから、
役所の申請書類の当該項目にチェックを入れれば、その情報だけが記載されます。
最近は個人情報保護法もあって、余計な個人情報の請求はどこも及び腰のようです。
住民票の写しをもらうのに必要なものとは?
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住民票の写しをもらうのに必要なものはこれ!
まず、各自治体の交付請求書への記入が必要です。その際に自治体によっては印鑑も必要です。
そして、本人が役所で申請する場合は、本人確認資料と手数料200~300円が必要です。
本人確認資料は、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど官公庁が発行した顔写真入りの証明書1点か、
写真がない保険証の場合は補完書類(現住所のわかるもの)が必要な場合もあります。
詳しくは自分の住んでいる自治体に確認してみましょう。
また、代理人の場合は、本人自筆の委任状と代理人の本人確認書類も必要です。
まとめるとこうなりますね。
- 交付請求書
- 印鑑(必要がない場合もある)
- 本人確認書類
- 手数料200~300円
- 本人自筆の委任状(代理人が取りに行く場合)
- 代理人の本人確認(代理人が取りに行く場合)
住民票の写しはどこで取れる? コンビニでは?
住民票の写しを取得するには、住民登録をしている市区町村の役所の窓口やその出張所に行くか、あとは郵送で請求する方法もあります。
コンビニに限らず、その市区町村がシステム対応できていれば、郵便局やイオンなどでも交付してもらえます。
ただし、マイナンバーカードの交付を受けていないと利用できません。
2018年春現在、全国の約5万4千店舗で利用できます。
住民票の写しの有効期限は?
法律上の規定はありませんが、提出先はたいてい発行後3か月以内を基準としているようです。
面倒だからとまとめて取得してもムダになりますね。
マイナンバー(個人番号)入り住民票の写しの取り方とは?
本人が窓口に出向く際には普通の住民票の写しと同様ですが、
代理人の場合はマイナンバー法の絡みもあって、その場ではもらえず、後日、本人宛へ郵送となります。
住民票の提出を求められたら余裕を持って準備しよう!
住民票の写しの提出を求められるときは重要な場面が多いもの、そんなときは余裕を持って準備したいですよね。
マイナンバーカードがあれば、一番早く簡単な取得方法は、
マルチコピー機のあるコンビニへ行くことで、朝から23時くらいまで利用ができます。
最近は役所も行政サービスを考えるようになって、土日にも対応可能な自治体もあるようです。
運転免許証がない場合、一番ネックになるのは『顔写真入りの官公庁発行の証明書』ですね。
どういうものが代わりにできるのかを、事前に問い合わせておく必要があります。
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